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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)625号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

原判決は、被上告人が昭和二九年八月一四日、本件仮処分決定に基づき東京地方裁判所所属の執行吏をして、本件板塀の部分に対し仮処分の執行をなさしめ、これを撤去させて執行を終了したことを確定した上で、かかる場合には、いわゆる第三者異議の訴を以てその執行の排除を求めることはできない旨判示しているのであつて、この判断は正当として肯認できる。所論は、ひつきよう、これに反する独自の見解を主張するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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